事業復活支援金とは
コロナ禍の影響を受けた中小法人等や個人事業者の方の、事業継続や事業回復を支援するための給付金です。
cf. 経済産業省の事業復活支援金サイト
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月のいずれかの月の売上高より50%以上、または30%以上減少したことが主な要件です。
「中小法人等」とは、資本金・出資額が10億円未満の法人を意味します(資本金や出資額が定められていない場合は常時使用する従業員の数が2,000人以下であることが要件です)。
給付額は、中小法人等が売上高の減少率や売上規模に応じて最大250万円、個人事業者が最大50万円となっています。
申請の受付が2022年1月31日からすでに始まっていて、申請期限が2022年5月31日となっています。
残された日数があまり多くないので、給付対象となりそうな方はお早めに申請をご検討ください。
申請にあたって必要書類を揃える必要があります
支援金の申請のためには、要件を満たしていることを証明する書類を揃える必要があります。
必要書類は以下の書類です。
なお、2018年~2020年の間に新規開業した事業者向けの特例や事業の特性から帳簿書類等を揃えられない事業者向けの特例等も用意されています。
自分が申請の要件に該当するか不安な方は、いちど事業復活支援金の事務局(0120-789-140)か、または当事務所へお問い合わせいただくことをお勧めします。
支給申請には事前確認が必要です
申請にあたっては「登録確認機関」と呼ばれる専門機関による「事前確認」が必要になります。
事前確認は本人確認や売上証憑等の必要書類の形式的なチェックとなり、給付の要件を満たしているかどうかの実質的な審査が行われるわけではありません。しかし、申請手続きを進めるのにこの登録確認機関による事前確認を受けたことが必須となっています。
事前確認は対面形式もしくはオンライン形式で行われるのが原則となっています。
近隣に登録確認機関が無いかお探しの場合は、事業復活支援金サイトで検索できるようになっています。→こちら。
当事務所も事前確認を実施しています
当事務所も登録確認機関として登録をしております。
以下の事務手数料にて事前確認や、申請手続の代行も承っております。
項目 | 事務手数料(税込) |
---|---|
(1)事前確認業務(申請はご自身で行います) | |
中小法人さま | 11,000円 |
個人事業者さま | 5,500円 |
(2)申請手続代行(事前確認を含みます) | |
中小法人さま | 55,000円 |
個人事業者さま | 33,000円 |
なお、当事務所の営業時間が平日18:00~21:00、土日祝10:00~18:00となっておりますので、事前確認の面談はこの時間内での対応とさせていただきます。お問い合わせのメールは24時間受付けております。
事前確認は、オンライン形式を原則としております。ただ、東京都杉並区内であれば当職からお伺いする対面形式でも対応いたします(当事務所に会議室が無いため)。また、阿佐ヶ谷近辺の貸会議室での面談も可能です。
オンライン形式の場合には、本人確認や書類確認のためにカメラ付きパソコンやスマホ・タブレットが必要になります(Web会議用のURLを当事務所よりお送りします)。
事業復活のために申請のご検討を
コロナ禍で事業にダメージを受けた方は、積極的にこの事業復活支援金を活用して、事業の継続や事業の復活にご活用ください。
当事務所もできる限り、ご支援してまいります。