障害のあるお子さんの将来を想い、「私がいなくなった後、この子のお金の管理は誰がしてくれるのだろうか」「この子が安心して生活できるだけの財産を、確実に残してあげたい」といった不安をお持ちではないでしょうか。いわゆる「親なきあと問題」は、多くの方が抱える切実な悩みです。その解決策の一つとして、近年家族信託という制度が注目されています。この記事では、家族信託がどのようにしてお子さんの未来を守るための有効な手段となるのか、その仕組みとメリットを分かりやすく解説します。
家族信託がお子さんの生活を生涯支える仕組み
家族信託とは、ご自身の財産(例えば、預貯金や不動産)の管理を、信頼できるご家族に託すための法的な契約です。この契約によって、ご自身が亡くなった後や、認知症などで判断能力が低下した後も、あらかじめ決めておいた目的(=お子さんの安定した生活の確保)に従って、託された家族が財産を管理・活用できるようになります。これにより、親御さんの想いを反映した、柔軟で長期的な支援の形を築くことが可能です。
なぜ家族信託が選ばれるのか
障害のあるお子さんに財産を残す方法は、遺言や成年後見制度など他にもあります。しかし、家族信託には他の制度にはない大きな利点があります。それは、「親御さんの意思を、長期間にわたって柔軟に、そして確実に反映させ続けられる」という点です。遺言では財産を渡すことしかできず、その後の管理方法までは指定できません。また、成年後見制度は本人の財産を守るための制度ですが、家庭裁判所の監督下におかれるため、財産の活用に一定の制約があり、手続きも煩雑になる場合があります。家族信託では、誰に(受託者)、どの財産を、何のために(信託目的)、どのように管理・給付してほしいかを、契約内容として具体的に定めることができます。
- 身上監護はできない点に注意:家族信託はあくまで財産管理の仕組みです。施設への入所契約や医療に関する同意など、身上監護(しんじょうかんご)と呼ばれる法律行為は行えません。これらのサポートが必要な場合は、成年後見制度との併用を検討することが大切です。
具体的な家族信託の活用事例
例えば、杉並区にご自宅と預貯金をお持ちのご両親が、障害のある長男の将来のために家族信託を利用するケースを考えてみましょう。ご両親を「委託者」、信頼できる次男を「受託者」、そして長男を「受益者」として設定します。
- 信託する財産: 杉並区の自宅、預貯金の一部。
- 信託の目的: 長男が生涯にわたり安定した生活を送れるようにすること。
- 契約内容の例:
- 受託者(次男)は、信託された預貯金から、毎月定額を長男の生活費として給付する。
- 長男が将来グループホームなどに入居する際は、必要に応じて自宅を売却し、その費用に充てることができる。
- もし長男が亡くなった場合、残った財産は、長年にわたりお世話になった地域の福祉作業所へ寄付する。
このように、月々の生活費の給付から、将来の大きな出費への備え、さらにはお子さんが亡くなった後の財産の承継先まで、親御さんの想いに沿った形で細かく設定できるのが、家族信託の大きな強みです。
家族信託を始めるためのステップ
家族信託は、ご家族間の話し合いから始まります。まずは、誰に財産管理を託すのか、お子さんのためにどのような支援をしていきたいのかを、ご家族で共有することが第一歩です。その上で、専門家を交えて具体的な信託契約の内容を設計していきます。
手続きの主な流れは以下の通りです。
- ご家族での話し合いと目的の明確化:なぜ信託が必要か、お子さんの将来に何を望むかを話し合います。
- 専門家への相談:行政書士などの専門家に相談し、ご家族の希望に沿った信託の形を検討します。
- 信託契約書の作成:話し合った内容を基に、法的に有効な信託契約書を作成します。後々のトラブルを防ぐため、公正証書として作成することが一般的です。
- 財産の名義変更手続き:信託する財産(不動産や預金口座など)の名義を、委託者(親)から受託者(託される家族)へ変更します。
特に杉並区内にお住まいの方で、不動産を信託財産に含める場合は、法務局での登記手続きなども必要になります。手続きには専門的な知識が求められるため、信頼できる専門家と一緒に進めることが安心への近道です。
まとめ
家族信託は、「親なきあと」に障害のあるお子さんが経済的に困窮することなく、安心して生活を続けていくための、有効な選択肢の一つです。親御さんの愛情のこもった想いを、法的な契約という形で未来へつなぎ、長期にわたってお子さんの生活を支えることができます。成年後見制度との違いを理解し、ご家族の状況に合わせて適切に活用することが重要です。ご自身の状況に家族信託が適しているか、どのような内容の契約にすれば良いかなど、具体的なご検討を進める際には、ぜひ一度専門家にご相談ください。ご家族の皆様が、心からの安心を得るためのお手伝いができれば幸いです。





